森林経営管理制度について
新たな森林管理システムがスタ-トしました
~森林所有者に森林の適切な経営や管理が義務づけられ、市町村がそのサポ-トを行います~
平成30年5月に、新しい法律となる「森林経営管理法」が可決・成立し、平成31年4月から森林経営管理制度(新たな森林管理システム)がスタ-トしました。
この制度は、「経営管理が行われていない森林(人工林)」を「市町村」が仲介役となって、森林所有者と林業経営者をつなぎ、木材生産の場として利用できるようにしていきます。それができない森林については、市町村が経営管理を直接行うことで、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能を高め、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を目指すものです。
森林経営管理制度の概要
- 森林所有者は、山が手入れ不足にならないよう適時に伐採・植栽・保育を行い、適切な森林の経営管理を行う「責務」が明確化されています。
- 森林所有者自らが森林の経営管理ができない場合、「市町村」に森林の経営管理を委託することができるようになります。
- 市町村に委託した森林にうち、林業経営に適した森林は、「意欲と能力のある林業経営者」に再委託されます。
- 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林は、市町村が直接管理をします。
森林経営管理法 第三条
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。
今後の進め方
まずは森林所有者の意向調査から
Step1
経営管理が行われていない森林の所有者などを調べ、どのように意向調査を行うのか、計画を作成します。
Step2
計画に基づき、森林所有者の方々へ森林の経営管理に関する意向調査を順々に行います。
※調査時期は地域により異なります。
Step3
意向調査の結果を踏まえ、森林の適切な経営管理の方法を決定していきます。
意向調査の回答は、市町村で整備を進めている「林地台帳(※)」に反映され,周辺の意向調査の結果などを踏まえ、今後必要な施業などを検討していきます。
森林経営管理制度により期待される効果
市町村(地域全体)では、林業経営が可能であるにもかかわらず、放置されていた人工林の木材生産が実現するなど、地域経済の活性化につながります。また、山の手入れ不足の解消や、伐採後の再造林が促進され、土砂災害などの発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心につながります。
森林所有者にとっては、市町村が介在してくれることにより、長期的に安心して森林の管理を任せることができます。
※制度について詳しくは、林野庁のホ-ムペ-ジをご覧ください。
※林地台帳
新たな森林管理システムを推進するため、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する「林地台帳制度」の運用が開始されます。
この制度により森林の集約化が進み、間伐などの施業が推進されることが期待されます。
また今後、所有者からの修正申出などにより、さらなる情報精度の向上を行っていきます。
※徳島県南部地域の森林所有者の皆様へは、林地台帳に登録されている氏名、住所等に基づき、「森林経営管理制度のパンフレット」や「経済管理意向調査表」をお送りしています。
※林地台帳について詳しくは、林野庁のホ-ムペ-ジをご覧ください。
林地台帳記載内容(個人の権利利害を害するものを除く)
着色している項目が公表する記載事項